SA・PA、道の駅
急速充電、そして追加や入替も可能です。充電設備の整備が充実していない地域は「空白地域」として申請が可能です。またSA・PAの給油所への設置も対象です
補助金の対象と補助率
- 充電設備の補助率100%
- 工事の補助率100%
設備工事費用の上限
補助対象とならない設備工事費の項目特別な仕様 90kW以上 50kW以上 10kW以上 高速道路SA・PA 3500〜2850万円 600万円 280万円 道の駅 280万円 280万円 216万円 空白地域 280万円 216万円 給油所 280万円 280万円 216万円 - 他用途に利用するための部材費、労務費(将来用含む)
- 稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
- 非常用に設置する予備用コンセント
- 監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
- 充電設備等の電力量を測定するメーター等の費用
- 既設駐車スペースのアスファルト舗装(駐車スペースがアスファルトでない場合)
- 区画貫通およびレントゲン撮影等にかかる費用
- 撤去や移設、処分等にかかる費用
- 補助事業のために建設予定の分電盤およびそれに伴う幹線の変更
- 一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部
- 交通費、保険費、福利厚生費
- 写真管理費、客先協議費、申請手続代行費
- 除雪費等
共通の要件
補助事業で購入する機材、資材は新品であることが要件です。また購入や工事は補助金交付決定後でなければなりません。申請は設置場所、駐車場ごとに行う必要があります。充電設備の申請基数は、原則、事業ごとに定める目安の範囲内となっています
- 充電設備の設置場所は、既存の駐車スペース(アスファルト等の舗装は対象外)
- 駐車スペース1台分につき、一基設置
- 国の他の補助金と重複していない申請であること
- 充電設備は「新品」で購入される充電設備であること
- 充電設備の発注は交付決定通知書の受領後であること
- 設置工事の施工開始日および支払いは、交付決定通知書の受領後であること
- 充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日(令和4年1月31日)までに実績の報告をすること
- 保有義務期間5年を満了できること
SA・PA、道の駅での申請に固有の要件
急速充電の導入と24時間、誰でも利用可能なことが大きな要件となります。また案内の掲示も必要です
- 設置する充電設備は、急速充電設備であること。
- 設置場所が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
- 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと。ただし、駐車料金等センターが特に認める料金の徴収は可とします。
- センターが求める条件を満たした充電場所を示す案内板を高速道路SA・PA等の入口に設置すること。
- 原則、設置する充電設備が24時間利用できること。
- 新規設置については、充電設備がない場所へ新たに充電設備を設置すること。
- 追加設置については、充電渋滞の緩和を目的としていること。
- 入替設置については、既設充電設備を設置してから8年以上が経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置すること。
共通の必要書類
- 充電設備本体の購入にかかる見積書(内訳書含)
- 充電設備を充電設備販売会社から直接購入する予定の場合は、申請者宛の見積書(充電設備販売会社の押印があるもの) 。充電設備を工事施工会社から購入する予定の場合で、設置工事の見積書に充電設備の見積が明記されている場合は提出不要
- 充電設備の設置工事にかかる見積書(内訳書含む)
- 要部写真
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図
SA・PA、道の駅での申請に固有の必要書類
- 「特別な仕様に基づく工事」申請事由
- 「特別な仕様に基づく工事」を証する書類
- 「充電スペース造成費」を申告する場合に必要な書類
- 「追加設置」または「入替設置」にて申請する場合に必要な書類
- 「入替設置」にて申請する場合に必要な書類
SA、PAに関しては急速充電が要件のため、電源設備の工事も必須になると思います。提出する資料、ドキュメントが多く、申請が煩雑な印象を受けます