マンション組合
マンション組合、理事会での申請に限ります。分譲、賃貸によって必要な書類、要件が異なります
補助金の対象と補助率
- 充電設備の補助率50%
- 工事の補助率100%
設備工事費用の上限
補助対象とならない設備工事費の項目普通・コンセントスタンド コンセント 平置 130万円 90万円 機械式 131万円 129万円 - 他用途に利用するための部材費、労務費(将来用含む)
- 稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
- 非常用に設置する予備用コンセント
- 監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
- 充電設備等の電力量を測定するメーター等の費用
- 既設駐車スペースのアスファルト舗装(駐車スペースがアスファルトでない場合)
- 区画貫通およびレントゲン撮影等にかかる費用
- 撤去や移設、処分等にかかる費用
- 補助事業のために建設予定の分電盤およびそれに伴う幹線の変更
- 一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部
- 交通費、保険費、福利厚生費
- 写真管理費、客先協議費、申請手続代行費
- 除雪費等
共通の要件
補助事業で購入する機材、資材は新品であることが要件です。また購入や工事は補助金交付決定後でなければなりません。申請は設置場所、駐車場ごとに行う必要があります。充電設備の申請基数は、原則、事業ごとに定める目安の範囲内となっています
- 充電設備の設置場所は、既存の駐車スペース(アスファルト等の舗装は対象外)
- 駐車スペース1台分につき、一基設置
- 国の他の補助金と重複していない申請であること
- 充電設備は「新品」で購入される充電設備であること
- 充電設備の発注は交付決定通知書の受領後であること
- 設置工事の施工開始日および支払いは、交付決定通知書の受領後であること
- 充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日(令和4年1月31日)までに実績の報告をすること
- 保有義務期間5年を満了できること
マンション組合での申請に固有の要件
賃貸マンションのオーナーが自己私用のために申請することはできません
- 充電設備の受電元は、マンション等の共用部の配電盤、分電盤等であること
- 充電設備の利用者は当該マンション等の居住者または駐車場の契約者であること。ただし、充電設備の所有者が許可をした場合は、当該マンション等の居住者または 駐車場の契約者以外の利用も可
- 新築のマンション等で申請者が販売事業者の場合は、竣工後に充電設備等の所有者を建設会社等から管理組合へ変更する前に、財産処分の手続きが必要となるため、 センターへ報告し指示を受けること。なお、重要事項説明会等において当該充電設備の管理義務等について変更先に説明すること
- 分譲済の場合は、公募兼交付申請時に「住民総会」で充電設備の設置が決議されている、または理事会での合意がされていること
- 賃貸マンション等の所有者が、自らの駐車場に設置することを目的としている申請ではないこと
共通の必要書類
- 充電設備本体の購入にかかる見積書(内訳書含)
- 充電設備を充電設備販売会社から直接購入する予定の場合は、申請者宛の見積書(充電設備販売会社の押印があるもの) 。充電設備を工事施工会社から購入する予定の場合で、設置工事の見積書に充電設備の見積が明記されている場合は提出不要
- 充電設備の設置工事にかかる見積書(内訳書含む)
- 要部写真
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図
マンション組合での申請に固有の必要書類
- マンション等であることを証する書類
- 住民総会での決議を証する書類または、理事会で合意されたことを証する書類
- 「充電スペース造成費」を申告する場合に必要な書類(分譲済の場合)
マンションの場合、理事会の調整に時間を要することから計画的に申請の準備を進める必要があります。特に充電料金の課金、管理などがテーマとしてあがります。