事務所・工場
事務所・工場等への充電設備設置事業
補助金の対象と補助率
- 充電設備の補助率50%
- 工事の補助率100%
設備工事費用の上限
補助対象とならない設備工事費の項目普通・コンセントスタンド コンセント 平置 45万円 29万円 機械式 68万円 66万円 - 他用途に利用するための部材費、労務費(将来用含む)
- 稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
- 非常用に設置する予備用コンセント
- 監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
- 充電設備等の電力量を測定するメーター等の費用
- 既設駐車スペースのアスファルト舗装(駐車スペースがアスファルトでない場合)
- 区画貫通およびレントゲン撮影等にかかる費用
- 撤去や移設、処分等にかかる費用
- 補助事業のために建設予定の分電盤およびそれに伴う幹線の変更
- 一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部
- 交通費、保険費、福利厚生費
- 写真管理費、客先協議費、申請手続代行費
- 除雪費等
共通の要件
補助事業で購入する機材、資材は新品であることが要件です。また購入や工事は補助金交付決定後でなければなりません。申請は設置場所、駐車場ごとに行う必要があります。充電設備の申請基数は、原則、事業ごとに定める目安の範囲内となっています
- 充電設備の設置場所は、既存の駐車スペース(アスファルト等の舗装は対象外)
- 駐車スペース1台分につき、一基設置
- 国の他の補助金と重複していない申請であること
- 充電設備は「新品」で購入される充電設備であること
- 充電設備の発注は交付決定通知書の受領後であること
- 設置工事の施工開始日および支払いは、交付決定通知書の受領後であること
- 充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日(令和4年1月31日)までに実績の報告をすること
- 保有義務期間5年を満了できること
事務所・工場での申請に固有の要件
補助事業の期間中にEVを社用車として、または従業員が通勤用に新車で購入(リース)することが要件です。予定でも構いません。また充電設備の設置場所にも細かな規定があります
- 充電設備の利用は、申請者が所有する社有車 ・従業員の通勤車であること。 ただし、充電設備の所有者が許可をした場合は、来客車の利用も可
- 駐車場の区画が社有車用、従業員用と明確に分かれている必要があります
- 社有車用または従業員用での申請に応じて設置する駐車場の制約があります
- 社有車用で申請する場合は、本事業期間内に電気自動車等を購入すること。または、本事業期間以降に購入する予定があること
- 従業員用で申請する場合、電気自動車等を今後購入する予定があること。購入する電気自動車等は新車(リース含む)のみ対象
- 事務所・工場等が自宅を兼ねている場合は駐車場が自宅兼事務所等に付随していないこと
共通の必要書類
- 充電設備本体の購入にかかる見積書(内訳書含)
- 充電設備を充電設備販売会社から直接購入する予定の場合は、申請者宛の見積書(充電設備販売会社の押印があるもの) 。充電設備を工事施工会社から購入する予定の場合で、設置工事の見積書に充電設備の見積が明記されている場合は提出不要
- 充電設備の設置工事にかかる見積書(内訳書含む)
- 要部写真
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図
事務所・工場での申請に固有の必要書類
- 施事務所・工場等の駐車場であることを証する書類
- 駐車場の区画を分けていること証する図面(駐車場区画図等)
新車導入の要件が厳しいかもしれません。また駐車場の収容台数と設置する充電器のバランスが審査基準に反映されそうです