商業施設
入替設置の申請も可能です。
補助金の対象と補助率
- 充電設備の補助率50%
- 工事の補助率100%
設備工事費用の上限
補助対象とならない設備工事費の項目普通・コンセントスタンド コンセント 平置 90万円 55万円 機械式 103万円 101万円 - 他用途に利用するための部材費、労務費(将来用含む)
- 稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
- 非常用に設置する予備用コンセント
- 監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
- 充電設備等の電力量を測定するメーター等の費用
- 既設駐車スペースのアスファルト舗装(駐車スペースがアスファルトでない場合)
- 区画貫通およびレントゲン撮影等にかかる費用
- 撤去や移設、処分等にかかる費用
- 補助事業のために建設予定の分電盤およびそれに伴う幹線の変更
- 一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部
- 交通費、保険費、福利厚生費
- 写真管理費、客先協議費、申請手続代行費
- 除雪費等
共通の要件
補助事業で購入する機材、資材は新品であることが要件です。また購入や工事は補助金交付決定後でなければなりません。申請は設置場所、駐車場ごとに行う必要があります。充電設備の申請基数は、原則、事業ごとに定める目安の範囲内となっています
- 充電設備の設置場所は、既存の駐車スペース(アスファルト等の舗装は対象外)
- 駐車スペース1台分につき、一基設置
- 国の他の補助金と重複していない申請であること
- 充電設備は「新品」で購入される充電設備であること
- 充電設備の発注は交付決定通知書の受領後であること
- 設置工事の施工開始日および支払いは、交付決定通知書の受領後であること
- 充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日(令和4年1月31日)までに実績の報告をすること
- 保有義務期間5年を満了できること
商業施設での申請に固有の要件
商業施設では原則、不特定多数の訪問者に充電設備を開放することが要件です。また、充電設備の案内表示も求められます
- 設置する充電設備は、原則、普通充電設備であること(追加、入替で24時間利用可能にすることで急速充電設備も可)
- 設置場所が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
- 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと
- 充電場所を示す案内板を商業施設および宿泊施設等の入口に設置すること
共通の必要書類
- 充電設備本体の購入にかかる見積書(内訳書含)
- 充電設備を充電設備販売会社から直接購入する予定の場合は、申請者宛の見積書(充電設備販売会社の押印があるもの) 。充電設備を工事施工会社から購入する予定の場合で、設置工事の見積書に充電設備の見積が明記されている場合は提出不要
- 充電設備の設置工事にかかる見積書(内訳書含む)
- 要部写真
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図
商業施設での申請に固有の必要書類
- 施設と提携していることを証する書類(業務提携契約書等)
- 施設との業務提携契約が保有義務期間(5年間)未満の場合に提出する書類
- 急速充電設備を選択し、「充電スペース造成費」を申告する場合に必要な書類
- 「追加設置」または「入替設置」にて申請する場合に必要な書類
- 「入替設置」にて申請する場合に必要な書類
- 「既設充電設備が撤去されている場合の入替設置」にて申請する場合に必要な書類
提携している時間貸し駐車場も申請可能です。追加設置、入替設置の申請は利用回数を証明する必要があり、こちらは交付審査の判断基準になりそうです